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2016/09/06

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

H28年 税制改正大網で、相続した空き家を売却した場合の所得税の軽減措置

「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が新しく創設されました。

従来の「譲渡所得の3,000万円の特別控除」は、所有者自身が生活の拠点として利用していた家屋の売却が前提でしたが、

平成28年4月から、相続した空き家を売却する場合でも3,000万円の特別控除の特例が適用さることになりました。

 

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平成28年改正 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

【 内容 】

相続した後空き家になっていた被相続人の居住用不動産を譲渡した場合、

一定の要件のもと、居住用財産の3,000万円の特別控除が適用できます。

 

【 時期 】

適用時期は

平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡に適用されます。

 

【 要件 】

★相続した家屋の要件

①相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること。

②相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていたものがいなかったものであること。

③昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。

④相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと。

 

★譲渡する際の要件

①譲渡価額が1億円以下

②家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、該当譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

 

【 選択 】

相続税の取得費加算の特例とは選択適用になります。

 

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上記の内容ですが、

条件をまとめると…

・1981年5月までに建てられた一戸建て住宅

・亡くなった人が一人暮らしをしていて空き家になった

・相続発生後、住んだり、貸したり、事業に用いたりしていない

・建物を解体するか、新耐震基準を満たすように改修して売却

・売却価格が1億円以下

 

◆簡単に言ってしまえば・・・

相続した旧耐震基準の家屋を、耐震改修して売却するか、解体し更地にして売却する場合に、

譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例が適用される というものです。

 

 

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